不動産名義変更
当事務所の3つの特徴
- 分かりやすい説明
- リーズナブルな価格
- 安心のアフターフォロー
ご費用
相続登記費用 | 5万円~ |
---|---|
戸籍謄本収集 | 1000円(1通) |
遺産分割協議書等作成 | 1万5,000円~ |
※登録免許税・実費・消費税が別途かかります。
サービス内容
- 法務局への登記申請手続きの代理
- 登記申請書の作成
- 戸籍等の必要書類の収集
- 遺産分割協議書等の必要書類の作成
- 相続不動産の調査
- 登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得
- (遺言書がある場合)遺言内容の確認
相続登記 お手続きの流れ
1.面談
まずは司法書士との面談を予約して頂き、相続についてのご希望や疑問点をお聞かせください。
ご依頼の手続きやご費用についてご説明いたします。
内容にご納得され、ご依頼いただければ以下の手続きを進めます。
※面談のみで終了した場合には、費用はかかりません。
2.必要書類の収集
相続登記に必要となる書類を当事務所で収集いたします。
一部、お客様ご自身でご用意いただく書類もございます。
3.遺産分割協議書への署名・捺印(遺言書がある場合には必要ありません)
ご相続人の皆様全員でお話し合いをしていただき、どのような内容で不動産を相続するのかを決めていただきます。その結果を反映した遺産分割協議書を作成いたしますので内容をご確認いただいた上でご署名とご捺印を頂戴します。
4.法務局への登記申請
当事務所で登記申請書を作成し、法務局へ登記申請を致します。
法務局の手続きが完了するまで約1週間から10日程度かかります。
5.書類の返却・ご費用のお支払い
登記が完了すると、法務局から新しい不動産の権利証(登記識別情報通知)が発行されます。
当事務所で書類の確認と整理を行なった上でご返却いたしますので、その際にご費用をお支払いいただきます。
相続による不動産名義変更(相続登記)の必要性
不動産を取得した場合に、その不動産が自分のものである事を他人(第三者)に主張する為には、自らを所有者とする登記をしなければなりません。
そのため、相続によって不動産を取得した場合には、なるべく早めにその不動産について名義変更の手続きを行うことをお勧めいたします。
この手続きは相続税の申告などとは異なり法的な義務はなく、手続きについての期限はありません。
しかし、相続によって取得した不動産は法務局に登記申請をしなければいつまでも故人(被相続人)の名義のままとなり、その結果様々なリスクを招いてしまいます。
たとえば、不動産を売りたいときに故人(被相続人)名義の不動産のままでは売ることができません。売却手続きの前提として相続登記をすることになりますが、長年にわたり登記をせずに放っておいた場合、役所の保管期限が過ぎて必要となる書類が取得できなくなったり、相続人が亡くなり相続関係が複雑になってしまうこともあります。
当然、相続人の人数が多数に上り関係が複雑化すればするほど遺産分割の協議はまとまりにくくなってしまいます。
相続の手続きは、一旦保留にすると長期間そのままの状態となってしまうことが多いためスムーズに手続きのできる段階でご相談いただければと思います。