不動産登記
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不動産登記制度
不動産の権利を他人に主張するためには、その不動産の所有者として自らの名義を登記しておく必要があります。
民法第177条では、不動産に関する物件の得喪変更は登記をしないと第三者に対抗できないと定められております。つまり不動産を買う場合でも(売買)、譲り受ける場合でも(贈与)登記をしなければ、他人に対して持ち主であると言えないということになります。
当然、公に持ち主と主張できなければ、その不動産を売ることも貸すこともできません。
不動産の所有権を取得する原因としては、上記の売買や贈与以外にも相続・交換・財産贈与など様々な原因があり、それぞれ適切な登記の手続を行うことにより所有者として権利を主張することができます。
不動産登記の手続が必要となる場合
1.相続による不動産の取得
相続により不動産を取得した場合でも、所有者の名義を相続人へと変更する登記(相続を原因とする所有権移転登記)しなければ登記上の所有者は故人(被相続人)のまま変わることはありません。
相続税の申告などと異なり、相続人の名義とする登記の申請について申告期限はありませんが、登記をしないままにしておくと相続関係が複雑化したり、市役所などの書類保管期限が経過して必要な書類が破棄されてしまうおそれがあるため、早めの登記を手続きをお勧めいたします。
2.不動産の売買
マンションを購入したり、また転勤などによりご自宅を売却する場合にも売主から買主への名義変更(売買を原因とする所有権移転登記)の手続きが必要となります。
3.建物の新築
建物を新築した場合には、最初の所有者として自らの名義を登記(所有権保存登記)することにより他人(第三者)に対して建物の所有者であることを主張することができます。
その他
- 住宅ローンで融資を受けた場合(抵当権設定登記)
- 住宅ローンを完済した場合(抵当権抹消登記)
- 引っ越しをして住所が変わった場合(住所変更登記)
- 結婚して氏が変わった場合(氏名変更登記)
など
登記手続きが必要となる場合があります。