戸籍取り寄せ(相続人の確定)
サンライズの3大特徴
- 安心の初回無料相談
- 迅速な手続き
- リーズナブルな価格
ご費用
相続人の確定に必要な戸籍謄本等の収集 1万5,000円
※取得数が5通を超える場合には、1通につき2000円が加算されます。
サービス内容
- 相続人の確定に必要な戸籍謄本等の収集
- 相続人の確定
- 相続関係説明図の作成
戸籍取り寄せ お手続きの流れ
1.面談
まずは司法書士との面談のご予約をしていただき、戸籍の取り寄せについての経緯や疑問点をお聞かせください。
戸籍取り寄せの手続きや費用についてご説明いたします。
説明の内容にご納得され、ご依頼いただければ以下の手続を進めます。
※面談のみで終了した場合には、費用はかかりません。
2.必要書類の収集
相続人の確定に必要となる戸籍謄本等を当事務所で収集いたします。
戸籍の請求は、日本全国どこの役所でも対応できます。
3.相続人の特定
取得した戸籍の内容から相続人を特定し、相続関係説明図を作成いたします。
4.書類の返却・ご費用のお支払い
当事務所で書類の確認と整理を行なった上でご返却いたしますので、その際にご費用をお支払いいただきます。
戸籍取り寄せの必要性
自らが相続人であることを公に証明するために戸籍の取り寄せが必要となります。
銀行や法務局で、故人(被相続人)名義を自分の名義へ変更しようとする時には、まずご自身が故人の相続人であるということを証明しなければなりません。
そして、その前提として故人には相続人がいるのかいないのか、いるのならば誰が相続人となるのかを確定しなければ、相続の手続きをすることができません。
故人(被相続人)の相続人が何人いるのかを特定するためには、故人の現在の戸籍だけではなく過去にさかのぼる必要があります。そして、出生~お亡くなりになったときまでの戸籍をすべて取り寄せる必要があります。
戸籍の取り寄せは、過去にさかのぼればさかのぼるほど困難となります。その原因は古い戸籍(除籍謄本や改正原戸籍など)は現在の戸籍と使用する文字や形式が異なっていて内容が読み取りにくいためです。
また、故人(被相続人)が住んでいた地域(最後のご住所)だけでなく、故郷など過去に本籍のあった地域全ての役所に対して請求をしなければなりませんので、戸籍の内容から本籍の移り変わり(転籍)を読み取る必要があります。
戸籍の取り寄せが完了しその内容を調べて相続人を確定します。
そのときに初めて故人(被相続人)が過去何十年も前に子を認知をしていたり、養子縁組をしていたことが分かることもあります。
相続財産を誰がどのように相続するのかを話し合う遺産分割の協議をする場合には、相続人の全員が参加する必要があり、この相続人とは法律上の相続権を持つ人のことですので、たとえ交流や面識が一切ない場合であっても、その相続人(いわゆる笑う相続人)を除いて協議をすることはできません。
ご相談を受けたときなど「うちの親(被相続人)の子は、自分1人しかいないから、相続人の特定など必要ないのではないか」とお考えの方もいますが、そのような場合であっても相続人が1人であることを、公(金融機関や法務局など)に証明するためには、やはり戸籍の取り寄せが必要となります。