債務整理

サンライズの3大特徴

  • 初回無料相談
  • 親身な相談
  • リーズナブルな価格

現在、借金でお困りの方

債務整理には、それぞれのご事情(返済能力など)により制度を使い分ける必要があります。
ご相談者と面談をした上で、債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産など)を決定し、申立から完了までの手続きを支援いたします。

「借金問題から逃げずに向き合うと決意する事が、解決への第一歩です」

借金のお悩みは身近な人にも相談をしづらい大変な問題です。そして、心の中ではこのままではいけないと思いながらもどうすれば良いのか分からず、一人で問題を背負い続ける日々はとても苦しいのではないでしょうか。

人は誰しも弱さをもっています。当然、追い詰められた状況になれば冷静な判断能力を欠くこともあります。場合によっては誤った判断をしてしまったり、問題から目を背けやるべき行動を先送りしてしまいます。しかし、何もしなければいつまでも問題は無くならず、更に悪い方向へ向かっていくこととなります。

借金問題は金銭面だけでなく自らの心情面にも向き合うことが必要であり決して簡単な問題ではありません。相談をすればそれだけで終わるものではありませんが、解決のための第一歩を踏み出すことが何よりも大切だと考えます。

過去に借入れをしていたが完済をした方(過払金返還請求)

貸金業者に対して払い過ぎた利息があるのかを調べて、払い過ぎたお金がある場合には貸金業者との話合いや裁判によって払い過ぎたお金(過払金)の返還請求をいたします。

「お店(貸金業者)にお金を払い過ぎた場合、それを返してもらうのは当たり前の権利ではないでしょうか」

既に完済をしている方の中には、せっかく貸金業者との関わりが終ったのに今さら返済でつらい思いをしたときのことなど思い出したくない、もう終わったことなのだから自分に何かの権利があっても墓場まで持って行こうと考えている方もいるかもしれません。
しかし、払い過ぎて返してもらっていないお金はあなたが苦労をして働いたお金や場合によっては家族から助けてもらったものかもしれません。
自分に権利があるのか無いのかをしっかりと確認することで、本当の意味で決着をつけることができます。

本来であれば、払い過ぎた金額については受け取った相手が自発的に返すべきですが、残念ながら現実ではそのようなことはありません。
払い過ぎの場合にあるのは、そのお金を返してもらう権利(過払金返還請求権)です。
法律は権利の上に眠るものを保護してくれません。
権利はあくまで権利であり、あなた自身が行使すると声に出さなければ、いずれ時効(完済してから10年)期間が過ぎて権利が消滅してしまいます。

正当な権利がある場合に、それを行使するのは当然であると考えます。

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面談は完全予約制

相談受付:0120-077-145(平日・土日祝 9:00~20:00)

メール24時間受付中。原則営業日の翌日午前中にご返信。

ご予約で以下の対応が可能です。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

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