後見申立手続き

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(1)法定後見制度(既に本人の判断能力が減退している場合)

法定後見制度は、本人の判断能力の減退の程度により、3つの支援制度があります。

  1. 後見(判断能力の減退が重度)
  2. 保佐(判断能力の減退が中度)
  3. 補助(判断能力の減退が軽度)

それぞれ、本人を支援する人として、成年後見人・保佐人・補助人が家庭裁判所によって選任されます。

(1)後見

本人の判断能力が非常に減退して、しっかりしている状態がほとんど無い場合です。

成年後見人は、本人に代わり契約をしたり(代理)、本人の行うことに同意や取消しをすることによって本人を保護・支援します。
ただし、例外として食料品や衣料品、日用品の購入など「日常生活に関する行為」は、本人の自己決定権を尊重するために取消すことはできません。
また、本人に重要な影響を及ぼす自宅の売却などの処分をする場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

(2)保佐

本人の判断能力にかなり衰えがあり、しっかりしている時もあるけれど契約の内容などは良く理解できないことが多い場合です。

保佐人は、本人が行う財産管理や契約について同意をしたり、必要なときには取消しをすることにより支援を行います。
保佐人の同意が必要となる行為はお金の貸し借りや裁判など、法律(民法第13条第1項)で9項目が定められており、保佐人が同意をしない本人の行為は、取消すことができます。
このほかにも、必要に応じて家庭裁判所に申立てをすることにより、保佐人の同意を必要とする項目を追加したり、代理権を与えて財産管理をしてもらうこともできます。

(3)補助

本人の判断能力が不十分になり、通常の行為は自分で行うことができるが、物忘れなどが多く重要な行為については支援が必要な場合です。

保佐同様に、補助人が同意権・取消権・代理権を使って本人の支援を行います。
保佐の様に、同意を必要とされる行為が法律で定められていないため、申立の際に代理権の範囲と共に同意権・取消権についても必要な行為を指定して家庭裁判所に定めてもらう必要があります。
なお、補助の申立てには必ず本人の同意が必要となります。

成年後見制度の申立てができる人

本人・夫や妻・子・父や母・兄弟姉妹などの4親等内の親族に限定されています。
身寄りのない人などの場合には、市町村長が申立てをすることができます。

(2)任意後見制度(判断能力に衰えは無いが、将来のために後見人を決めておく場合)

任意後見制度のメリット

  1. 法定後見と違い自分が選んだ人に支援をしてもらえる。
  2. 支援の内容について自身の希望をきめ細かく反映できる。
  3. 元気なうちに契約をすることにより、将来への不安が軽くなり安心できる。

任意後見制度のデメリット

  1. 信頼のおける任意後見人を探す必要がある。
  2. 契約内容が難しく契約締結までに時間がかかる。
  3. 法定後見と違い任意後見人の権限は代理権のみで、同意権・取消権が無いため本人が不利益な契約(悪徳商法など)をしてしまった場合に、取消しをすることができない。

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