商業登記
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商業登記制度
会社の設立をするには、法務局に登記をすることが必要です。
そして、会社の名称・所在地・事業の内容・役員などの重要な事項も登録しておかなければなりません。これらの法務局に登録をしている事項に変更があった場合には、2週間以内に変更の登記申請をする必要があります。(会社法・第915条)この期限を過ぎてしまうと過料(最高100万円)を科せられる可能性があるため注意が必要です。
商業登記の手続が必要となる場合
1.会社を設立する場合
会社は、法務局に設立の登記をすることによって成立します。
2.役員が変わった場合
新たな取締役が就任した場合や代表が引退して会社を辞める場合には役員を変更する登記が必要となります。
3.役員が再任する場合
原則として役員の任期は「取締役・2年 監査役・4年」と定められているため、この期間を超えて役員を継続する場合には任期満了後に再度役員に就任するための登記が必要となります。
(定款を変更することにより、役員の任期を10年まで伸長することができる会社もあります。)
4.会社を移転した場合
会社の本店を移転する場合にも変更の登記が必要となります。
本店の移転には会社の定款変更が必要なケースと不要なケースがあり、それぞれのケースによって決議の方法が異なります。
5.資本金を増加させた場合
資本金や発行している株式の数も法務局に登記が必要な事項であり、新株式を発行して資本金を増加させた場合にも変更の登記申請が必要となります。
6.会社を終了させる場合
会社を終了させる場合には、会社解散の登記をする必要があります。
また清算人を選任する登記をし、債権者などに対する様々な清算手続きを行います。
最後に、清算結了の登記を行い会社が終了することとなります。