認知症対策

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認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気であり高齢化によって、今後ますます増えていくことが予想されます。
早期発見、早期治療が大切なことは医療面において当然のことですが、法的な手続きにおいても認知症が進行する前に対策を行うことが重要です。
認知症や相続(自らが亡くなるとき)は、それがいつやってくるのかが予想できません。そのため、対策の時期について遅すぎる事はあれど早すぎる事はないといえます。

対策(1) 遺言書作成(遺言・遺言状・遺書)

認知症が進行し、自らの意思をしっかりと伝えられない状態になると法的に有効な遺言書を作成することができなくなってしまいます。
死期が迫ったときや認知症が進行して来た時に、遺言書を残そうと思っても既に手遅れになってしまうことも少なくありません。
遺言書は日付が後ろのもの(新しいもの)が有効となり、何度でも書き直しができますので、ご自身が健康なうちに作成しておくことが将来の対策となります。

また実際に遺言書を書いてみることによって、残されるご家族(相続人)のことを考えるきっかけとなったり、遺産の分配について真剣に考える機会となって何回も遺言書案を書いていくうちに当初の内容よりも満足できる遺言書となる事も少なくありません。

今現在、遺言書を書いていない方は「遺産の分け方については全て相続人にお任せします。」という内容の遺言書を書いているのと同じ状態です。
このようなケースで相続人の間に発言力に差がある場合には、結果として不平等な遺産の分け方になるかもしれません。また、何らの道しるべが示されていないため相続人の方達が苦労することも考えられます。
自らの意思に基づいた遺産相続をさせたい場合には、早めに遺言書の作成をされることをお勧めいたします。

対策(2) 任意後見

今は元気でも将来が心配。
任意後見制度では、本人自身があらかじめ後見人になる人を決めておくことができます。
任意後見制度を利用するためには、任意後見人となる人と生活面や病院、施設の利用や財産管理についてどのような支援を必要とするのか、その報酬はいくらかなどを決めておき、公証役場で作成する公正証書によって任意後見契約を結びます。
実際に認知症などにより判断能力に衰えが出て任意後見制度が始まる場合には、任意後見人を監督する「任意後見監督人」が家庭裁判所から選ばれ、任意後見契約の内容に従った支援が始まります。

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