裁判業務

サンライズの3大特徴

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  • 分かりやすい説明

簡裁訴訟代理

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所で取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます。
当事務所の司法書士は法務大臣の認定を受けておりますので、簡易裁判所の訴訟等について代理人となって手続きをすることができます。

裁判書類作成

相続放棄

故人(被相続人)が財産よりも借金を多く残して亡くなった場合など、相続放棄の手続きをすることにより、全ての相続を放棄することができます。

相続放棄をするには、相続の開始を知ったとき(故人がお亡くなりになり、自らが相続人だと知ったとき)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

詳しくは相続放棄ページをご覧ください

遺言書の検認手続き

自筆証書遺言など公正証書遺言以外の遺言は、相続後家庭裁判所に申立てをして検認の手続きをする必要があります。
検認とは、相続人に遺言の存在を知らせた上で遺言の状態などを確認し、偽造や変造を防止するための手続きです。
(遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。)

成年後見開始の申立て

認知症、知的障害、精神障害などで自ら財産を管理したり契約をすることが難しい場合に、そのような判断能力が十分でない方々を保護し、支援をするために成年後見制度があります。
本人の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3類型に分かれ、家庭裁判所によって成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選任されます。
成年後見人等は本人の利益のために財産の管理や代理で契約をすることができます。

詳しくは後見申立ページをご覧ください

特別代理人選任の申立て

親と未成年の子で遺産分割協議を行うなど、親権者と未成年の子の利害が対立する場合(利益相反行為)、親権者であっても子を代理することはできません。
このような利益相反行為の場合、仮に遺産分割の内容が子にとって有利であっても、親が子を代理することはできず、家庭裁判所が選任する特別代理人が未成年の子を代理する必要があります。

また、成年後見人と成年被後見人との間で利益相反行為がある場合にも成年被後見人のために特別代理人を選任する必要があります。
(後見監督人がいる場合には後見監督人が成年被後見人の代理人となるため、特別代理人の選任は不要です。)

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面談は完全予約制

相談受付:0120-077-145(平日・土日祝 9:00~20:00)

メール24時間受付中。原則営業日の翌日午前中にご返信。

ご予約で以下の対応が可能です。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

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