相続放棄手続き

サンライズの3大特徴

  • 初回無料相談
  • 親身な相談
  • リーズナブルな価格

ご費用

3ヶ月以内の申立て 1人目 3万円
3ヶ月以内の申立て 2人目以降 2万5,000円
3ヶ月経過後の申立て 6万円

戸籍収集手数料・印紙代・切手代などの実費は別途ご負担いただきます。

サービス内容

  • 家庭裁判所への相続放棄申立て書類の提出
  • 相続放棄申立て書類(申述書)の作成
  • 戸籍等の必要書類の収集
  • 家庭裁判所から送付される照会書の作成サポート
  • 相続放棄申述受理証明書の請求
  • 3ヶ月経過後の申立てに必要となる上申書の作成

相続放棄 お手続きの流れ

1.面談

まずは司法書士との面談のご予約をしていただき、手続きについての不安や疑問点をお聞かせください。
相続放棄の手続きや費用についてご説明いたします。
説明の内容にご納得され、ご依頼いただければ以下の手続を進めます。

面談のみで終了した場合には、費用はかかりません。

2.必要書類の収集

相続放棄手続きに必要となる書類を当事務所で収集いたします。

3.書類への署名・捺印

当事務所で作成した申立て書類の内容をご確認いただき、ご署名・ご捺印を頂戴します。

4.家庭裁判所への相続放棄申立て

家庭裁判所へ相続放棄の申立てをします。

5.照会書の送付

申立て後、1~2週間程度で家庭裁判所から「照会書」という書類が送られてきます。
こちらの書類については必要事項を記入して、家庭裁判所へ返送する必要があります。
当事務所は「照会書」の記入についてサポートいたします。

6.相続放棄の受理

相続放棄の申立てが無事に受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
ご要望に応じて、家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の交付を請求いたします。

相続放棄の必要性

親が亡くなったが遺産(プラスの財産)よりも借金(マイナスの財産)の方が多かった。
このような場合には、なるべく早くに親の住んでいた地域の家庭裁判所へ相続放棄の申立てをする必要があります。

なぜなら相続放棄の手続きは原則として、親が亡くなった(相続の開始があった)のを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があるからです。

自らは借金について全く関与していなかったとしても、親が亡くなった場合には借金も当然に相続の対象となり、債権者は子に対して返済を請求することができます。

そのため、親の残した借金によって自らの生活を苦しめられてしまうこともありえます。
このような場合に家庭裁判所へ相続放棄の手続きの申立てをして認められれば、子ははじめから相続人ではなかったとみなされ親の借金を返す必要がなくなります。

相続放棄の注意点

相続放棄が認められなくなるケース ①

相続放棄の申立てには「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」という期限があります。
この期限のスタートは、親に借金があったことを知ったときや、相続放棄という手続きがあることを知ったときではないため、注意が必要です。
また、自分は親の財産は一切(プラスもマイナスも)相続しないと、他の相続人と合意していても、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをしなければ、債権者からの請求を免れることはできません。

遺産(プラスの財産)や借金(マイナスの財産)の額が不明で相続放棄の手続きをするかべきか否かを決められない場合には、熟慮のため期間を伸ばしてもらうこともできます。

相続放棄が認められなくなるケース ②

相続の開始から3ヶ月以内であっても、子が亡くなった親の預貯金を使ってしまったり、遺産(プラスの財産)を処分してしまうと相続を承認したこととなり相続放棄をすることができなくなってしまうため注意が必要です。

相続が発生した場合には、相続財産には一切手をつけずにご相談ください。

無料相談申込

面談は完全予約制

相談受付:0120-077-145(平日・土日祝 9:00~20:00)

メール24時間受付中。原則営業日の翌日午前中にご返信。

ご予約で以下の対応が可能です。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

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主なお客様対応エリア
平塚駅から車で16分~22分程度
藤沢駅から車で20分~30分程度
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大磯町役場から車で18分~28分程度
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